■ 事前協議 
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県外廃棄物事前協議に関する事柄

平成15年4月1日より川越市が中核都市となり廃棄物に関する事務作業が埼玉県から川越市に委譲されました。
委譲に伴い、今まで現場毎に県庁へ県外廃棄物事前協議書を提出していましたが平成15年4月1日より川越市へ指定産業廃棄物処理計画書の提出となりました。

川越市への提出方法ですが、排出事業者様が事業計画に基づき年間の見込み排出量とリサイクルに向けた取り組みを計画書として一年に1回、一括で提出することになりました。
排出事業者様は各事業所、営業所で一年間の計画書を提出しなければなりませんが、現場毎の提出は不要になり、事務作業が軽減されます。

計画書の対象品目は建設系廃棄物である廃プラスチック、紙くず、木くず、繊維くずの4品目で前年度の総量が10トン以上である場合に「指定排出事業者」となり計画書の提出義務が発生します。また、搬入する廃棄物の種類が一体不可分である場合は、「混合廃棄物」となり、その種類を(廃プラ、コンクリートガラ、金属くず)と記入になります。

※委任状を添付しての代理人での提出、フロッピーディスクでの提出は不可となります。提出方法、記入方法など詳しくは当社担当者までご連絡ください。



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